広陵町議会 2022-12-14 令和 4年第4回定例会(第3号12月14日)
来年度に、地球温暖化対策計画における区域施策編の策定を予定しております。この計画策定は国の補助金を活用して行うことを予定しておりますが、計画策定段階で地域の合意形成が必要と考えております。
来年度に、地球温暖化対策計画における区域施策編の策定を予定しております。この計画策定は国の補助金を活用して行うことを予定しておりますが、計画策定段階で地域の合意形成が必要と考えております。
そのためには、地球温暖化対策計画における区域施策編を策定する必要があります。この地球温暖化対策の区域施策編というのは、今回作った計画をより具体的に広陵町で何をやるんですかという実施計画レベルまで落とし込む計画を策定する必要があります。これは昨年やったいわゆる計画、条件、これは補助金を使ってやったんですが、2年以内にこの区域施策編を作りなさいというのが条件になっていました。
この「地方公共団体実行計画(区域施策編)」は、平成28年に最終改正された地球温暖化対策の推進に関する法律第21条におきまして、「都道府県及び市町村は、単独でまたは共同して、地球温暖化対策計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画を策定するものとする」旨規定されており、本町においても策定が必要となっております
また、平成28年5月に地球温暖化対策計画が策定され、平成27年12月に開催されました気候変動枠組条約第21回締約国会議、いわゆるCOP21において採択されたパリ協定の取り決めに対応すべく、温室効果ガスを2030年度までに2013年度比で26%削減という目標値が示されたところでございます。
しかしながら、国として新たな地球温暖化対策計画策定までの間、議定書の目標に掲げられたものと同等以上の取り組みを求めるという方針も出されておりますので、平成24年度以降も継続して削減に取り組んでおります。その結果、平成24年度を含めた削減率は約 3.9%となっております。
そんな中ですが、今年、平成25年3月15日に地球温暖化対策推進本部より、平成25年度以降の地球温暖化対策に対する基本方針、そして地球温暖化対策計画の検討方法、また、新たな地球温暖化対策計画策定までの間の取り組み方針、この3点について、現行実行計画と同等以上の取り組みを推進しますと、こうされております。
その柏市の条例を見てみますと、温室効果ガス削減目標の設定、地球温暖化対策計画の策定と実施、特定排出者に対する削減計画の策定と実施、開発事業者に対する環境配慮計画の策定と実施等を義務付けているということと、あと、温暖化対策推進のための助成とか、あるいは情報提供、こういった行政の取組、こういったことについて規定をしているということでございます。